日本金属学会

役員の報酬等規程

(目的)
第1条
この規程は、この法人の役員(定款第24条に定める理事と監事)の報酬および退職金(以下報酬等と称する。)に関し、 必要な事項を定めるものである。
(報酬等の支給)
第2条
この法人の役員は、その在任中報酬を受けず、退任時において退職金を支給されない。
(経費の支弁)
第3条
この法人の役員は、この法人の当該規程に基づいて、 その在任中業務の遂行に要する経費の支弁を受けることができる。
附則
1.平成19年8月7日 制定、施行(第838回理事会決議)
2.平成21年7月16日 一部改訂(第855回理事会決議) 条文見出しを付記

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